(安全統括管理者講習の科目) 第十三条 安全統括管理者講習は、受講者に安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるために必要なものとして告示で定める科目について行う。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗