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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第十二条 (安全統括管理者資格者証の有効期間の更新)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(安全統括管理者資格者証の有効期間の更新)

第十二条

安全統括管理者資格者証の有効期間の更新を申請する者は、当該安全統括管理者資格者証の有効期間が満了する日以前六月以内に第五号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 現に交付を受けている安全統括管理者資格者証の写し
  2. 第十四条に規定する安全統括管理者講習修了証明書(申請日以前三月以内に修了した安全統括管理者講習に係るものに限る。)

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