(試験員の要件)
第二十三条
法第三十二条の十六第二項の国土交通省令で定める試験員の要件は、当該試験員に行わせる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
- 一安全統括管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務次のいずれかに該当すること。
- イ旅客運送船舶運航事業の安全統括管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
- ロ国土交通大臣がイに規定する者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
- イ
- 二運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務次のいずれかに該当すること。
- イ旅客運送船舶運航事業の運航管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
- ロ国土交通大臣がイに規定する者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
- イ