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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第二十三条 (試験員の要件)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(試験員の要件)

第二十三条

第三十二条の十六第二項の国土交通省令で定める試験員の要件は、当該試験員に行わせる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

  1. 安全統括管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務次のいずれかに該当すること。
    1. 旅客運送船舶運航事業の安全統括管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
    2. 国土交通大臣がイに規定する者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
  2. 運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務次のいずれかに該当すること。
    1. 旅客運送船舶運航事業の運航管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
    2. 国土交通大臣がイに規定する者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

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