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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第二条 (書類の経由等)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(書類の経由等)

第二条

この省令の規定により、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に申請書を提出し、又は安全統括管理者資格者証若しくは運航管理者資格者証を返納しようとする者は、その住所地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出し、又は返納することができる。

2この省令(第三章を除く。)の規定により、国土交通大臣に申請書、届出書、帳簿その他の書類を提出しようとする者は、その住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する地方運輸局長、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

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