(輸送の安全に関する実務の経験)
第三条
法第三十二条の三第一項の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
- 一総合安全統括管理者試験次のいずれかの実務の経験
- イ旅客運送船舶運航事業において小型船舶以外の船舶の安全に関する業務に一年以上従事したこと。
- ロ地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
- イ
- 二大型船舶安全統括管理者試験前号イ又はロのいずれかの実務の経験
- 三小型船舶安全統括管理者試験次のいずれかの実務の経験
- イ旅客運送船舶運航事業において船舶の安全に関する業務に一年以上従事したこと。
- ロ地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
- イ