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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第十条 (受験の申請)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(受験の申請)

第十条

国土交通大臣が行う安全統括管理者試験を受けようとする者は、第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関が行う安全統括管理者試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

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