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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第三十九条 (役員の選任の届出等)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(役員の選任の届出等)

第三十九条

登録安全統括管理者講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。

2登録安全統括管理者講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。

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