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海上運送法 第五十七条

昭和二十四年法律第百八十七号法律

第五十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十二条の三十三第一項第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
  2. 正当な理由がなく、第三十二条の三十三第二項各号第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

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