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海上運送法施行規則 第四十一条の二 (準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)

第四十一条の二

第三十八条第九項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。)を受けようとする者は、第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した安全衛生変更検査申請書及び第三十六条の三の安全衛生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。

2第三十六条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する準日本船舶の変更検査の場合について準用する。

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