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海上運送法施行規則 第四十一条 (準用規定)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準用規定)

第四十一条

第三十四条から第三十六条までの規定は、前条第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の申請の場合について準用する。

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