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海上運送法施行規則 第四十一条 (準用規定)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
府省令
(準用規定)
第四十一条
第三十四条
から
第三十六条
までの規定は、
前条第一項
の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の申請の場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第34条
第36条
第40条
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海上運送法施行規則 目次
第四十一条の二(準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等) →