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海上運送法施行規則 第四十条 (準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度の申請等)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度の申請等)

第四十条

第三十八条第八項の規定により準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度(以下「改測」という。)を受けようとする者は、第三十三条第一項各号に掲げる事項を記載した総トン数等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。

  1. 一般配置図
  2. 中央横断面図
  3. 当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面
  4. 国際総トン数を証する書類

3第三十三条第三項の規定は、第一項の規定による準日本船舶の総トン数等の改測の場合について準用する。

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