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海上運送法施行規則 第三十三条 (測度の申請等)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(測度の申請等)

第三十三条

第三十八条第三項の規定により船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。第四十九条において同じ。)の長(以下この章において「地方運輸局長等」という。)をいい、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 船舶の名称
  3. 船舶の国籍
  4. 船舶所有者の住所及び氏名
  5. 国際海事機関船舶識別番号
  6. 国際総トン数
  7. 起工年月日
  8. 総トン数等の測度を受けようとする場所及び期日
  9. その他国土交通大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。

  1. 一般配置図
  2. 中央横断面図
  3. 鋼材配置図
  4. 船体線図
  5. 上部構造図
  6. 国際総トン数を証する書類

3所轄地方運輸局長等は、船舶の総トン数等の測度のため必要があると認める場合は、前項各号に掲げる図面及び書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

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