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海上運送法施行規則 第三十二条 (認定の要件)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(認定の要件)

第三十二条

第三十八条第一項第一号及び第二項第一号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 当該船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われていないこと。
  2. 当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこと。

2第三十八条第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。

3第三十八条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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