条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第三十一条 (準日本船舶の認定の申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準日本船舶の認定の申請)

第三十一条

第三十八条第一項又は第二項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 船舶の名称
  3. 船舶の国籍
  4. 船舶所有者の住所及び氏名
  5. 国際海事機関船舶識別番号
  6. 総トン数等(法第三十八条第三項に規定する総トン数等をいう。以下同じ。)
  7. 第三十八条第四項に規定する検査(以下「安全衛生検査」という。)を受けた船舶にあつては、検査内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。)が当該船舶を運航していることを証する書類
  2. 船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類
  3. 船舶所有者が申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る本邦船主に限る。)の子会社であることを証する書類
  4. 第三十八条第一項第一号又は第二項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の写し
  5. 第三十五条の総トン数等計算書の謄本
  6. 安全衛生検査を受けた船舶にあつては、第三十六条の三の安全衛生検査合格証の写し又は当該検査の結果を記載した書類
  7. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十六第一項の登録を受けた船級協会(次条において「船級協会」という。)の船級の登録を受けている旨の証明書
  8. 当該船舶の運航に従事する船員の育成及び確保に関する計画書

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第三十一条(準日本船舶の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条 海上運送法施行規則 目次 第三十二条(認定の要件) →