条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上運送法施行規則
› 第三十条
海上運送法施行規則 第三十条
昭和二十四年運輸省令第四十九号
府省令
第三十条
法
第三十四条第一項
の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
準日本船舶の確保
二
準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第三十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
海上運送法 第34条
← 第二十九条
海上運送法施行規則 目次
第三十一条(準日本船舶の認定の申請) →