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海上運送法施行規則 第三十条

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令

第三十条

第三十四条第一項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 準日本船舶の確保
  2. 準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保

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