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海上運送法 第三十四条 (日本船舶・船員確保基本方針)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(日本船舶・船員確保基本方針)

第三十四条

国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保(これらに関連して実施される措置であつて、第三十八条第七項に規定する準日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他の国土交通省令で定めるものを含む。以下「日本船舶及び船員の確保」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条次条第三項第一号及び第三十九条第四項において「日本船舶・船員確保基本方針」という。)を定めるものとする。

2日本船舶・船員確保基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 日本船舶及び船員の確保の意義及び目標に関する事項
  2. 日本船舶及び船員の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 船舶運航事業者等(日本船舶及び船員の確保を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
  4. 次条第一項に規定する日本船舶・船員確保計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、日本船舶及び船員の確保のために必要な事項

3日本船舶・船員確保基本方針は、船舶運航事業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。

4国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、日本船舶・船員確保基本方針を変更するものとする。

5国土交通大臣は、日本船舶・船員確保基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。

6国土交通大臣は、日本船舶・船員確保基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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