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海上運送法施行規則 第三十五条 (総トン数等の測度等)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(総トン数等の測度等)

第三十五条

所轄地方運輸局長等は、測度の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者にその謄本を交付するものとする。

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