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海上運送法施行規則 第三十四条 (測度の準備)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(測度の準備)

第三十四条

測度の申請をした者は、所轄地方運輸局長等が指示するところに従い総トン数等の測度の準備をするものとする。

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