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海上運送法施行規則 第三十六条 (測度の引継ぎ)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(測度の引継ぎ)

第三十六条

測度の申請をした者は、当該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン数等測度引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長等(当該船舶が本邦外に移転した場合にあつては、関東運輸局長)への測度の引継ぎを受けることができる。

  1. 住所及び氏名
  2. 船舶の名称
  3. 国際海事機関船舶識別番号
  4. 測度の引継ぎを受けようとする理由
  5. 引継ぎ後測度を受けようとする場所及び期日
  6. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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