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海上運送法施行規則 第三十六条の二 (安全衛生検査の申請等)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(安全衛生検査の申請等)

第三十六条の二

安全衛生検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全衛生検査申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 船舶の名称
  3. 船舶の国籍
  4. 船舶所有者の住所及び氏名
  5. 検査を受けようとする事項
  6. その他国土交通大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、二千六年の海上の労働に関する条約の締約国である外国が当該条約の規定に基づいて交付した船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の三第二項に規定する海上労働証書に相当する証書(第四十二条第三項において「相当証書」という。)の写しを添付するものとする。

3所轄地方運輸局長等は、安全衛生検査のため必要があると認める場合は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

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