(準日本船舶の譲受等の届出)
第四十二条
法第三十八条第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二船舶の名称
- 三国際海事機関船舶識別番号
- 四法第三十八条第十項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別
- 五届出の事由が発生した年月日
2前項の届出が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一国際総トン数を証する書類
- 二その他国土交通大臣が法第三十八条の二の確認を行うために必要と認める書類
3第一項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、第一項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。