条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第四十二条 (準日本船舶の譲受等の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準日本船舶の譲受等の届出)

第四十二条

第三十八条第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 船舶の名称
  3. 国際海事機関船舶識別番号
  4. 第三十八条第十項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別
  5. 届出の事由が発生した年月日

2前項の届出が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 国際総トン数を証する書類
  2. その他国土交通大臣が法第三十八条の二の確認を行うために必要と認める書類

3第一項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、第一項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第四十二条(準日本船舶の譲受等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条の三(安全衛生検査合格証の書換え) 海上運送法施行規則 目次 第四十二条の二(認定証の再交付) →