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海上運送法施行規則 第四十二条の二 (認定証の再交付)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(認定証の再交付)

第四十二条の二

認定対外船舶運航事業者等は、認定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に当該損傷した認定証(認定証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添付して、これを国土交通大臣に提出し、認定証の再交付を受けるものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 船舶の名称
  3. 国際海事機関船舶識別番号
  4. 再交付申請の理由

2認定対外船舶運航事業者等は、認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に返納するものとする。

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