(認定証の返納) 第四十二条の三 認定対外船舶運航事業者等は、法第三十八条第十二項の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条の三を開く ↗