条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第四十二条の三 (認定証の返納)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(認定証の返納)

第四十二条の三

認定対外船舶運航事業者等は、法第三十八条第十二項の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第四十二条の三(認定証の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条の二(認定証の再交付) 海上運送法施行規則 目次 第四十二条の四(総トン数等の確認) →