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海上運送法施行規則 第三十九条 (変更等の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(変更等の届出)

第三十九条

第三十八条第七項の規定により変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 船舶の名称
  3. 国際海事機関船舶識別番号
  4. 第三十八条第七項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更に係る事項、当該変更があつた年月日及び当該変更の理由
  5. 前条に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由の詳細及び当該事由が生じた年月日

2前項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項の変更に係るものである場合には、前項の届出書に、第三十一条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。

3第一項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第一項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 認定証の記載事項のうち変更があつたもの

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