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海上運送法施行規則 第三十八条 (命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)

第三十八条

第三十八条第七項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。

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