(認定証の記載事項) 第三十七条 法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一認定対外船舶運航事業者等の住所及び氏名二船舶の国籍三船舶所有者の住所及び氏名四国際海事機関船舶識別番号五安全衛生検査を受けた船舶にあつては、検査内容 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗