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海上運送法施行規則 第三十七条 (認定証の記載事項)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(認定証の記載事項)

第三十七条

第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 認定対外船舶運航事業者等の住所及び氏名
  2. 船舶の国籍
  3. 船舶所有者の住所及び氏名
  4. 国際海事機関船舶識別番号
  5. 安全衛生検査を受けた船舶にあつては、検査内容

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