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海上運送法施行規則 第四十九条

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令

第四十九条

第四条第三項の国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所は、特定運輸支局等とする。

2第四条第三項に規定する職権を行う特定運輸支局等の長は、船舶の所在地を管轄する特定運輸支局等の長とする。

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