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海上運送法施行規則 第五十条 (聴聞の利害関係人)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(聴聞の利害関係人)

第五十条

第四十五条の六第二項に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

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