(特定船舶導入促進基本方針)
第三十九条の十九
国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあつては、次項第六号に掲げる事項に限る。)は、特定船舶(環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を有する船舶(認定事業基盤強化事業者が製造するものに限る。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「特定船舶導入促進基本方針」という。)を定めるものとする。
2特定船舶導入促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一特定船舶の導入の促進の意義及び目標に関する事項
- 二特定船舶の導入の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三
- 四
- 五
- 六特定船舶の導入を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び第三十九条の二十六第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、特定船舶の導入の促進のために必要な事項
3国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、特定船舶導入促進基本方針を変更するものとする。
4国土交通大臣及び財務大臣は、特定船舶導入促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。