条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十九条の十九 (特定船舶導入促進基本方針)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(特定船舶導入促進基本方針)

第三十九条の十九

国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあつては、次項第六号に掲げる事項に限る。)は、特定船舶(環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を有する船舶(認定事業基盤強化事業者が製造するものに限る。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「特定船舶導入促進基本方針」という。)を定めるものとする。

2特定船舶導入促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 特定船舶の導入の促進の意義及び目標に関する事項
  2. 特定船舶の導入の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 船舶運航事業者等(特定船舶の導入を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。次条から第三十九条の二十二までにおいて同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
  4. 特定船舶に対する遠隔支援業務(船舶安全法第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務をいう。次条第三項第二号及び第三十九条の二十二において同じ。)に関する事項
  5. 次条第一項に規定する特定船舶導入計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項
  6. 特定船舶の導入を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び第三十九条の二十六第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、特定船舶の導入の促進のために必要な事項

3国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、特定船舶導入促進基本方針を変更するものとする。

4国土交通大臣及び財務大臣は、特定船舶導入促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十九条の十九(特定船舶導入促進基本方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の十八(報告) 海上運送法 目次 第三十九条の二十(特定船舶導入計画) →