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海上運送法施行規則 第四十二条の十四 (特定船舶)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(特定船舶)

第四十二条の十四

第三十九条の十九第一項の国土交通省令で定める船舶は、二酸化炭素の放出の抑制その他の環境への負荷の低減、衝突の防止その他の航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資するものとして船舶の区分ごとに国土交通大臣が定める構造、装置又は性能を有する船舶とする。

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