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海上運送法 第三十九条の四 (先進船舶導入等計画の認定の特例)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(先進船舶導入等計画の認定の特例)

第三十九条の四

対外船舶貸渡業者等が、第三十九条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)について第三十九条の十一第四項の認定があつたものとみなす。

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