(助言等) 第三十九条の五 国は、認定対外船舶貸渡業者等が第三十九条の二第四項の認定を受けた外航船舶確保等計画(以下「認定外航船舶確保等計画」という。)に従つて外航船舶の確保等を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の五を開く ↗