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海上運送法 第三十九条の三 (船舶貸渡業に関する特例)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(船舶貸渡業に関する特例)

第三十九条の三

対外船舶貸渡業者等が、前条第三項第一号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。次条及び第三十九条の五において同じ。)を受けたときは、第三十三条において準用する第二十三条第一項の規定による届出があつたものとみなす。

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