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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第十一条 (建造契約の届出)

平成八年法律第七十一号法律
(建造契約の届出)

第十一条

本邦の船舶製造事業者は、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の建造契約を締結したときは、速やかに建造契約の概要その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、当該建造契約に係る船舶の建造について、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第二条の規定による許可の申請をしたとき及び海上運送法第三十九条の十一第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。)の申請をしたとき(当該認定を受けることによって同法第三十九条の十二の規定により臨時船舶建造調整法第二条の許可を受けたものとみなされることとなる場合に限る。)は、この限りでない。

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(不当廉価建造契約防止法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の日において不当廉価建造契約防止法がすでに施行されている場合にあっては、同条の規定による改正前の不当廉価建造契約防止法第四条第一項の規定による調査に従事する協会の役員又は職員であった者に係るその調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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