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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第十条

平成八年法律第七十一号法律

第十条

国土交通大臣は、前条第一項に規定する小委員会が、期間を定めて第六条の規定による命令の効力を停止すべき旨の決定をした場合には、当該期間、当該命令の効力を停止するものとする。

2国土交通大臣は、前条第一項に規定する小委員会が、期間を定めて当該期間内に指定外国船舶製造事業者が締結した建造契約に係る船舶の運航者に対して第六条の規定による命令をすべきでない旨の決定をした場合には、同条の規定による命令をしないものとする。

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