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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第九条

平成八年法律第七十一号法律

第九条

国土交通大臣は、第五条第一項の規定による指定をした後に、当該指定又は第六条の規定による命令に関する検討を行うための協定第八条10に規定する小委員会が、指定期間を短縮すべき旨の決定をした場合には、当該指定期間を、告示により短縮するものとする。

2国土交通大臣は、第六条の規定による命令をした後に、前項に規定する小委員会が、同条の規定により国土交通大臣が定めた期間を短縮すべき旨の決定をした場合には、当該期間を短縮するものとする。

3第五条第四項の規定は、第一項の規定により指定期間を短縮した場合について準用する。

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