(貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令)
第六条
国土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して四年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止を命ずることができる。
国土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して四年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止を命ずることができる。