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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第六条 (貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令)

平成八年法律第七十一号法律
(貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令)

第六条

国土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して四年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止を命ずることができる。

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