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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第十三条 (協議)

平成八年法律第七十一号法律
(協議)

第十三条

国土交通大臣は、第五条第一項の規定による指定をし、又は第六条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

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