(協議) 第十三条 国土交通大臣は、第五条第一項の規定による指定をし、又は第六条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗