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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第十二条 (報告の徴収)

平成八年法律第七十一号法律
(報告の徴収)

第十二条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦の船舶製造事業者又は船舶運航事業若しくは船舶貸渡業を営む者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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