(報告の徴収) 第十二条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦の船舶製造事業者又は船舶運航事業若しくは船舶貸渡業を営む者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗