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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第十八条

平成八年法律第七十一号法律

第十八条

第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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