第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。