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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第五条 (外国船舶製造事業者の指定)

平成八年法律第七十一号法律
(外国船舶製造事業者の指定)

第五条

国土交通大臣は、第三条第八項の規定による通告をした日から起算して百八十日を経過した日以後において、当該通告を受けた外国船舶製造事業者を、四年以内の期間を定めて、当該期間内にその者が締結した建造契約に係る船舶(次条において「対象船舶」という。)について次条の規定が適用される者として、告示により指定することができる。ただし、当該外国船舶製造事業者が不当廉価建造契約の本邦の船舶製造業に及ぼす影響を除去するための措置として次に掲げるもののいずれかを講じた場合にあっては、この限りでない。

  1. 第三条第八項に規定する金額の国庫への納付
  2. 当該不当廉価建造契約の解除
  3. 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める措置

2第三条第八項の規定による通告を受けた外国船舶製造事業者は、前項第一号に掲げる措置を講じようとする場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を申し出なければならない。

3第一項の規定により定める期間(以下「指定期間」という。)の開始の日は、同項の規定により告示をした日から起算して三十日を経過する日以後とする。

4国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた外国船舶製造事業者(以下「指定外国船舶製造事業者」という。)に対し、指定をした旨その他国土交通省令で定める事項を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の告示の内容を船舶運航事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業をいう。第十二条において同じ。)及び船舶貸渡業(同法第二条第十項に規定する船舶貸渡業をいう。第十二条において同じ。)を営む者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

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