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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第三条 (不当廉価建造契約に係る調査)

平成八年法律第七十一号法律
(不当廉価建造契約に係る調査)

第三条

外国船舶製造事業者の締結した建造契約に係る船舶を建造する能力を有する本邦の船舶製造事業者又はその団体は、国土交通大臣に対し、当該建造契約が本邦の船舶製造業(当該船舶と同種の船舶に係る船舶製造業に限る。第五条第一項ただし書において同じ。)に損害を与え、又は与えるおそれがある廉価建造契約(以下「不当廉価建造契約」という。)であることについて、十分な証拠を添えて、調査の実施を求めることができる。

2国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による求めがあった場合その他外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約であることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該建造契約が不当廉価建造契約であるか否かについて調査を行うものとする。

3国土交通大臣及び経済産業大臣は、第一項の規定による求めがあった場合には、当該求めのあった日から起算して四十五日以内に、前項の規定による調査を開始する旨又は開始しない旨の決定をしなければならない。

4第二項の規定による調査は、当該調査を開始した日から起算して一年以内に終了するものとする。

5国土交通大臣及び経済産業大臣は、第二項の規定による調査を開始した場合において、当該調査に係る建造契約の解除その他の事情の変更により当該調査を続ける必要がなくなったときは、当該調査を取りやめることができる。

6国土交通大臣及び経済産業大臣は、第二項の規定による調査を終了しようとするときは、あらかじめ、当該調査に係る建造契約を締結した外国船舶製造事業者その他の当該調査に関係する者として国土交通省令・経済産業省令で定める者(次項において「調査関係者」という。)に対し、当該調査の予定される結果及びその基礎となる重要な事実を通知し、証言又は証拠の提出の機会を与えなければならない。

7国土交通大臣は、第二項の規定による調査を終了したときは、調査関係者に対し、当該調査の結果を通知するものとする。

8国土交通大臣は、第二項の規定による調査により外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約であると認める場合には、当該外国船舶製造事業者に対し、当該不当廉価建造契約に係る船舶の正常価格と契約価格との差額に相当する金額の国庫への納付を書面で通告するものとする。

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