(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による調査の実施)
第四条
国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)に、前条第二項の規定による調査のうち国土交通省令で定めるもの(次項において「調査業務」という。)を行わせることができる。
2前項の規定により調査業務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)に、前条第二項の規定による調査のうち国土交通省令で定めるもの(次項において「調査業務」という。)を行わせることができる。
2前項の規定により調査業務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。