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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律
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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第十六条 (罰則)
平成八年法律第七十一号
法律
(罰則)
第十六条
第四条第二項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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