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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第八条 (小委員会が設置された場合の特例)

平成八年法律第七十一号法律
(小委員会が設置された場合の特例)

第八条

国土交通大臣は、第三条第八項の規定による通告をした後に、当該通告を受けた外国船舶製造事業者の締結した不当廉価建造契約に係る同条第二項の規定による調査に関する検討を行うための協定第八条1に規定する小委員会が、当該外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約でない旨の決定をした場合には、第五条第一項の規定による指定をすることができない。

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