(指定及び命令の取消し)
第七条
国土交通大臣は、指定外国船舶製造事業者が第五条第一項ただし書に掲げる措置のいずれかを講じた場合には、当該指定外国船舶製造事業者に係る同項の規定による指定を、告示により取り消さなければならない。
2前項の規定により第五条第一項の規定による指定を取り消した場合には、当該指定に係る前条の規定による命令は、その効力を失う。
国土交通大臣は、指定外国船舶製造事業者が第五条第一項ただし書に掲げる措置のいずれかを講じた場合には、当該指定外国船舶製造事業者に係る同項の規定による指定を、告示により取り消さなければならない。
2前項の規定により第五条第一項の規定による指定を取り消した場合には、当該指定に係る前条の規定による命令は、その効力を失う。