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外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律 第十四条 (権限の委任)

平成八年法律第七十一号法律
(権限の委任)

第十四条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

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