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船員法 第百十七条の四 (特定海域運航責任者)

昭和二十二年法律第百号法律
(特定海域運航責任者)

第百十七条の四

船舶所有者は、特定海域(海氷の状況その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるものをいう。)を航行する船舶には、海域の特性に応じた運航に関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「特定海域運航責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者又は特定海域運航責任者適任証書を受有する者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより海域の特性に応じた運航に関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をし、又は特定海域運航責任者適任証書を交付する。

3第百十七条の二第三項から第五項までの規定は、特定海域運航責任者並びに前項の証印及び特定海域運航責任者適任証書について準用する。

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