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船員法施行規則 第七十七条の八 (特定海域運航責任者を乗り組ますべき海域)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(特定海域運航責任者を乗り組ますべき海域)

第七十七条の八

法第百十七条の四第一項の国土交通省令で定める特定海域は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域とする。

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