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船員法施行規則 第七十七条の九 (特定海域運航責任者の乗組みに関する基準)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(特定海域運航責任者の乗組みに関する基準)

第七十七条の九

船舶所有者は、前条の特定海域を航行する船舶(以下「特定海域航行船舶」という。)には、次の表の上欄に掲げる特定海域の海氷の状況(海氷が存在しない場合を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表の下欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあつてはこの限りでない。

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